2007年7月17日 起草
第1章 総則
第1条 (名称)
- 本会は、グローバル・クラスルーム日本委員会という。ただし、英文表記はJapan Committee for Global Classrooms とする。
第2条(目的)
- 本委員会は、米国国連協会とグローバル・スポンサーであるメリルリンチと連携して、わが国の次代を担う高校生に対し国際理解のための学習方法として模擬国連活動の場を提供し、またその活動を広く普及及び発展させることを通して、国際連合及び国際関係に関する研究と国際問題の正確な理解又その解決策の探求を促進するとともに、豊かな国際感覚と社会性を有し未来の国際社会に指導的立場から大いに貢献できる人材を育成し輩出することを目的とする。
第3条(諸活動)
- 本委員会は、前条の目的を達成するために、次の諸活動を行う。
(1)全米高校模擬国連大会(UNA-USA MUN Conference)への日本代表団の派遣支援
(2)全国規模の模擬国連会議の開催
第2章 会員
第4条(会員の資格)
- 本委員会の会員は、第2条に掲げる目的に賛同する青少年の教育及び指導に携わる個人、法人、団体によって構成する。
第5条(会員の義務)
- 会員は、本規約並びに総会及び理事会の決議を遵守しなければならない。
第6条(入会)
- 会員になろうとするものは入会申込書を本委員会に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
第7条(退会)
- 本委員会を退会する会員は、退会届を本委員会に提出しなければならない。
第8条(会員の除名)
- 会員が本委員会の目的に反する行為をしたとき、又は会員としての義務に反したときは、理事会の提案に基づく総会の決議により除名することができる。
- 理事会は、会員の除名の提案に先立って、当該会員に対し、戒告又は会員資格停止の処分を行うことができる。
第3章 役員
第9条(役員の構成)
(1)理事長1名
(2)理事若干名
(3)評議員若干名
第10条(理事長及び理事の選任)
第11条(評議員の選任)
第12条(役員の任期)
- 役員の任期は、1月1日から12月31日までの1年とする。ただし、再任を妨げない。
- 補欠のため、または増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者または元任者の任期の残存期間とする。
- 役員は辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第13条(評議員の職務)
(1)本委員会の業務執行の状況を監査すること
(2)本委員会の財産の状況を監査すること
(3)前2号の規定による監査の結果、本委員会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること
(5)本委員会の業務執行の状況又は財産の状況について、理事に意見を述べること
(6)理事が総会に提出しようとする議案、資料等を調査すること
第14条(理事の職務)
第15条(理事長の職務)
- 理事長は理事会の過半数により選任され本委員会を代表する。
第16条(役員の解任)
- 役員が次の各号の1つに該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
第17条(役員の辞任)
- 役員は、心身の不調及びやむ負えない事情により職務の遂行が困難となった場合に限り、総会への届出を以て任意に辞任することができる。
第4章 会議
第1節 総則
第18条(種別)
- 本委員会の会議は、総会、理事会及び評議員会の3種とする。
- 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
第2節 総会
第19条(総会の構成)
第20条(総会の議決事項)
(1)規約及び規定の変更
(2)解散及び合併
(3)役員の選任又は解任及び職務
(4)会計の承認
(5)その他運営に関する重要事項
第21条(総会の開催)
- 通常総会は、原則として毎年4月に開催する。
- 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、召集を請求したとき
(2)会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を示して請求があったとき
(3)評議員会が第15条第4項の規定に基づいて召集するとき
第22条(総会の召集)
- 総会は、前条第2項第4号の場合を除いて、理事長が召集する。
- 理事長は、前条第2項第1号から第3号までの規定による請求があったときは、その日から1ヶ月以内に臨時総会を召集しなければならない。
- 総会を召集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記入したe-mailにより、開催の日を少なくとも2週間前までに通知しなければならない。
- 総会の議長は、理事長がこれにあたる。
第23条(総会の議決方法)
- 総会は、総会員の過半数の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
- 総会の議事は、本規約の特別に定めのある場合を除き、出席会員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
- 会員は、総会において各々1個の議決権を有する。
第3節 評議員会
第24条(評議員会の構成)
第25条(評議員会の評議事項)
- 評議員会は、本委員会の業務を決定し、評議員及び理事の職務の執行を監督する。
第4節 理事会
第26条(理事会の構成)
第27条(理事会の招集)
第28条(理事会の議決方法)
- 理事会は、総理事の過半数の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
- 理事の議事は、本規約に特別に定めのある場合を除き、出席理事の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第29条(理事会の議決事項)
(1)総会に提案するべき事項
(2)会員の退会に関する事項
(3)顧問及び特別顧問の委嘱の承認
(4)その他、本委員会の事業を実施するために必要と認められる事項
第5章 顧問及び特別顧問
第30条(顧問及び特別顧問の設置)
第31条(顧問及び特別顧問の委嘱)
- 顧問及び特別顧問は、本委員会の目的に賛同する個人の中から理事長が理事会の承認を経て委嘱する。
第32条(顧問及び特別顧問の任務)
- 顧問及び特別顧問は、本委員会の活動に対し意見を述べる。
第6章 会計
第33条(資産)
- 本委員会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)寄付金品・賛助金
(2)各種補助金
第34条(管理)
第35条(会計年度)
- 本委員会の会計年度は、1月1日に始まり12月31日に終わる。
第36条(予算及び決算)
- 理事長は、毎年12月末尾までに翌年度の事業予算案を作成し、理事会の議を経て総会の承認を求めなければならない。
- 理事長は、毎年会計年度終了後2ヶ月以内に決算書を作成し、理事会の議を経、評議会の監査を経て総会の承認を求めなければならない。
第7章 規約の変更及び解散
第37条(規約の変更)
- 本規約は、総会の議決によって変更することができる。
- この議決には、総会員の3分の2以上の同意を要する。
第38条(解散)
- 本委員会は次に掲げる事由により解散することができる。
(1)総会の議決
(2)目的とする諸活動に係る事業の成功の不能
(3)合併
- 前項第1号の事由により本委員会が解散するときは、総会員の4分の3以上の同意を要する。
第8章 細則
第39条(細則の制定)
- 本規約の施行上必要な細則は、理事会の議を経て理事長が定める。